大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)940 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中二四〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人臼杵祥三の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でない。被

告本人の上告趣意は、違憲をいうけれどもその実質は事実誤認又は単なる訴訟法違

反の主張に帰する。(被告人が違憲をいう点は自白強要の点を除いては控訴趣意と

して主張されず原判決の判断を経ていない第一審の手続についての事項に関するも

のであり、自白強要の点については原審は記録上かかる事実を認むべき証跡はない

と判示しているのであり、この点に関する原審の判断は首肯することができる。)

論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により裁判官全員

一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年九月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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